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■■■ 「古事記」解釈 [2022.7.3] ■■■
[548]租税について倭の特徴を喚起
漢字を見ていくと、不思議なことに気付く。
<税>という用語が使われていないのだ。もちろん<租>も用いていない。
租税は国家樹立の要石だから、この文字を巡るなんらかの話があってしかるべきだと思うのだが。

当たり前だが、以下で示すように、租税行政について触れていないという意味では無い。それどころか、その重要性をはっきりと記載していると云うに。どうしてそのような方針にしたのだろう。
  爾 天下太平 人民富榮
  於是 初令貢男弓端之<調> 女手末之<調>
  故 稱其御世 謂所 知初國之御眞木天皇 也
 ≪調≫
  [呉音・漢音]チョウ
  [慣用音]チュウ
  [訓]ととの-う/ととの-える しら-べる やわ-らぐ

ただ、これより格段に有名な箇所がある。
下巻冒頭の大雀命@難波之高津宮段だ。"稱其御世 謂聖帝世也"とされる程で、儒教的と受け取られてもおかしくない記述になっている。・・・
 故自今至三年 悉除人民之<課伇>
 ・・・後見國中 於國滿烟 故爲人民富 今科<課伇>
    是以百姓之榮 不苦伇使
  📖一応は善政天皇としてはいるものの
 ≪課≫
  [呉音・漢音]
  [訓]n.a. {みつぎ}

 ≪伇≫  {≒役}
  [呉音]ヤク {〃}
  [漢音]エキ {〃}
  [訓]n.a. {つとめ えだち}
課役カヤク>となると、律令制の人頭税を指す漢語である。(課は割り当て徴収、役は労役徴発。)
訓読みをどうすべきかは悩ましい。「萬葉集」に用例があるが、素人からすれば、"みつぎえだち"だろう。辞書での読みだと、短縮化された"課役え つき"もあるらしい。"課伇おほせ"となる。
  [巻十六#3874]檀越也 然勿言 五十戸長我 課役徴者[えだちはたらば] 汝毛半甘

晋・南北朝期に始まった用語らしいが、隋代@582年に成文化(律令)。日本国でも均田制が模倣的に導入され、「古事記」成立頃は実情に合わせる転換期と見てよさそう。(公領・荘園制が敷かれてからこの制度が定着したように映る。)
と云うことは、16代天皇期の頃に人頭税や班田収授(田租)の仕組みが動いていた筈がない。その後の律令国家体制構築に伴い、租(田地賦課) 庸&雑徭(労働力)(歳)役 調(物納)=課、制度が確立するのだから。(等価交換運用されただろうから、互いに独立しているとは言えないかも。)

「古事記」は、全般的に見て、行政展開についての記載に力が入っていない印象を与えるが、それはあくまでも皇統譜記載をメインにした、歌謡叙事詩の文字化に主眼があるからと思っていたが、社会文化的に何がメルクマールかを指し示すために限定的叙述という側面もありそうだ。結構、工夫して書いていそう。
要するに、肝心要の<租>は、倭国の制度には無かった、と注意を喚起しているのである。

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