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■■■ 「古事記」解釈 [2023.4.4] ■■■
[650a][参考]国史との公的関係性
「記紀」読みが基本とされているのは、公的には、国史の参考文献とされているからでもある。記紀読み回避を旨としている以上、そこらにも触れておかねば、と云うことで、ご参考迄。

「古事記」の通釈は本居宣長:「古事記伝」1798年迄、全く存在していなかったと見てよさそう。ほとんど忘れ去られていたようだ。ところが、1644年に古本刊行の一環で出版され、初めて世の中にその存在が知られたらしい。

ただ、「日本書紀」通釈書には参照的に書名が登場してくるので、見ておこう。
これによると、太安万侶は国史プロジェクトに責任者の親王と並んで撰者だったとされている。「古事記」成立から、そのまま引き続いて国史編纂に没入したと書かれているが、両者は、身分違いが余りに甚だしく、それを公言せざるを得なかったということになる。・・・これは、「古事記」が重要な内容を含んでいることを意味しており、安万侶はそれを伝えるために日本紀講筵の内容にも係わっていたことになろう。
ただ、日本紀講筵での「古事記」の扱いは、序文と同じであるから、決して、講筵でその内容について云々した訳ではない。要するに、「古事記」は古代倭語を探求した書であるとのトーンを貫いたのだろう。確かに、表面的にはその通りである訳で。
もともと、講義内容の大半は国史漢文の読み方だったようだから、「古事記」は口誦倭語ベースで、国史は公的漢語の違いがあり、そこらの言語上の違いを理解させることに精力を傾けたということだろう。(最初は真摯に勉強する場だったようだが、次第に宴会的様相に変化。)

「日本書紀私記[甲乙丙丁](721年 812年 843年 878年 904年 936年 965年に開催された日本紀講筵の聴講者記録…朝廷行事であり、全員が必ず1回参加する仕組みだったらしい。)
---甲本---
(弘仁私記 并 序) 割注割愛
夫日本書紀者 一品舍人親王 從四位下勳五等太朝臣安麻呂等 奉敕所撰也
先是 淨御原[天武]天皇御宇之日 有舍人 姓稗田 名阿禮 年廿八為人謹恪 聞見聽慧 天皇 敕阿禮 使習帝王本記及先代舊事 未令撰錄 世運遷代
豐國成姬[元明]天皇臨軒之季 詔正五位上安麻呂俾撰阿禮所誦之言 和銅五年正月廿八日 初上彼書 所謂『古事記』三卷者也
清足姬[元正]天皇負扆之時
親王及安麻呂等 更撰此日本書紀三十卷 并 帝王系圖一卷 養老四年五月廿一日 功夫甫就獻於有司
---【丁本】---
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【問】此書不注撰者之名 其由如何?
【師說】此書非獨安麿之撰 仍不指注其名 但大唐史撰 并諸家撰修之例 或注或不注 近則淮南子 新撰陰陽書等 皆諸家相集之作也 而 淮南子不注之 新撰陰陽書注之者 人意不同有何異議 如此則撰修此書之時 若隨不注之例歟
【問】本朝之史 以何書為始乎?
【師說】先師之說 以『古事記』為始 而今案 上宮太子所撰『先代舊事本紀』十卷 是可謂史書之始 何者?古事記者 誠雖注載古語 文例不似史書 即其序云:「上古之時 言意並朴 敷文構句 於字即難 已因訓述者 詞不逮心 全以音連者 事趣更長 是以今或一句之中 交用音訓 或一事之內 全以訓錄 即辭理難見 以注明意 云云」如此則所修之旨 非全史意 至于上宮太子之撰 繫於年 繫於月 全得史傳之例 然則以『舊事本紀』十卷 可謂本朝史書之始
【問】撰修此書之時 以何書為本乎?
【師說】先師之說 以古事記者為本 其時 又問云:「若以古事記為本 何有相違之文哉?」先師又說云:「『古事記』者 只以立意為宗 不勞文句之躰 仍撰修之間 頗有改易 云云」而今見此書 所載麤文者 全是『先代舊事本紀』之文也 注一云之處 多引『古事記』之文 況復上宮太子全依經史之例 能勞文筆之躰 或神名用訓之處 更不雜音 或嶋名用音之處 亦不雜訓 此近則 國常立尊、殷馭盧嶋等 是其一端也 此書之躰 已同彼書 況其所載 多引彼文 然則 可謂以『先代舊事本紀』為本所撰也 自餘閭門假借之書 雖有其數 皆稱一書 置於注
【問】考讀此書 將以何書備其調度乎?
【師說】『先代舊事本紀』『上宮記』『古事記』『大倭本紀』『假名日本紀』等是也
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ついでながら、この後の国史解釈本上梓はかなり後世のこととなる。
卜部兼方:「釈日本紀」(1264年 or 1275年の記録…「古事記」「日本書紀私記」からの引用もあるようだが、特別な意味は無さそう。)
この時点から関心は国史といっても、もっぱら神代に集中し、「日本書紀」は神道経典化した様に見受けられる。
(忌部正通:「神代巻口訣」1367年…偽作説) 一条兼良:「日本書紀纂疏」1455-1457年

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